指定感染症とは?感染症法での新型コロナウイルスの分類とは
指定感染症とは

 

新型コロナウイルスが指定感染症に2月7日に指定されます。

とは言っても指定感染症とは何?って感じだよね。

簡単に言うと感染者に対して行動についての強制措置が政府より通達される。

 

今回は指定感染症とはについてや、

感染症法についてなどを解説していきます。

目次

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指定感染症とは

指定感染症とは

指定感染症とは

 

読者様
指定感染症とは?具体的にどうなるの?

 

感染症法で定める指定感染症に指定された場合、

感染者に対して強制入院をさせることができ、また就業制限を掛ける事ができる。

簡単に言ってしまえば、感染を拡大させないための対策を強制できるといった所です。

 

指定感染症はいつからなの?

WHOが緊急事態宣言をした関係で、

もともと2月7日から施行の予定でしたが2月1日に前倒し施行となりました。

 

医療費はどうなるの?

ちなみに新型コロナウイルスに感染し、

保健所からの勧告で入院となった場合、

医療費は公費負担制度により自己負担ではなく公費によって賄われます。

第三十七条 都道府県は、都道府県知事が第十九条若しくは第二十条(これらの規定を第二十六条において準用する場合を含む。)又は第四十六条の規定により入院の勧告又は入院の措置を実施した場合において、当該入院に係る患者(新感染症の所見がある者を含む。以下この条において同じ。)又はその保護者から申請があったときは、当該患者が感染症指定医療機関において受ける次に掲げる医療に要する費用を負担する。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 医学的処置、手術及びその他の治療
四 病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

簡単に言うと新型コロナウイルス(COVID-19)に罹ったら、

医療費はタダってことです。無料です。

 

ちなみに遺伝子検査であるPCR法でのウイルス検査に関する費用も負担しません。

ウイルス検査に関して詳しくは以下の記事で解説しています。

就業制限があるって聞いたけど?

ブラック企業にお勤めの皆さん、これだけは朗報です。

新型コロナウイルスに感染した場合は定められた期間は基本的に仕事ができません。

法律によって仕事しちゃダメってなっています。

2 前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、当該者又はその保護者が同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそれがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれがなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事してはならない。

引用:平成十年法律第百十四号感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

なので、少しでも感染の疑いがある場合は無理に出勤しないでください。

職場だけでなく通勤経路ですれ違う人たちも大大大迷惑です。

予防も大事ですが周りにうつさない用に対策するのも、とても大事です。

 

新型肺炎の予防に関することは以下の記事でまとめています。

指定感染症の期間は?

1年以内が原則となっております。

更に1年の延長は可能みたいです。

第七条 指定感染症については、一年以内の政令で定める期間に限り、政令で定めるところにより次条、第三章から第七章まで、第十章、第十二章及び第十三章の規定の全部又は一部を準用する。
2 前項の政令で定められた期間は、当該政令で定められた疾病について同項の政令により準用することとされた規定を当該期間の経過後なお準用することが特に必要であると認められる場合は、一年以内の政令で定める期間に限り延長することができる。

 

過去の指定感染症

指定感染症は過去に4回事例があります。

今回の新型コロナウイルスで5回目の事例になります。

過去の指定感染症
2003年 重症急性呼吸器症候群(SARS)
2006年 H5N1型鳥インフルエンザ
2013年 H7N9型鳥インフルエンザ
2014年 中東呼吸器症候群(MERS)

ちなみにこれらは新型だったため、一時的に指定感染症にされていましたが、

現在は感染症法の第2類感染症に分類されています。

新型肺炎を起こす新型コロナウイルスも最終的には第2感染症になりそう。

 

ちなみに新型コロナウイルスに関する特徴や症状などの情報は以下でまとめてます。

指定感染症での日本の対応

指定感染症を受けて日本の首相である安倍総理が、

新型コロナウイルスの感染者の入国を拒否する

入国前14日以内に武漢を含む中国湖北省に滞在履歴のある外国人の入国拒否

などの首相表明を発表しました。

 

あと武漢から日本人を連れて帰った際のチャーター機の運賃は、

当初個人で8万円の負担をする方針でしたが、

おそらく国民からの反発を受けて、公費で負担する方向になりました。

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感染症法とは

感染症法とは

感染症法とは

 

感染症法について上で軽く触れたから、

ここでは細かいところを解説していくね。

 

感染症法って何?

日本では1999年から感染症法という感染症を予防する取り組みが施行されました。

正式名称は【感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

指定感染症もこの法律の中に含まれています。

 

感染症法では、病原体がどの程度の感染力が有るのか、

症状はどの程度重いのかなどから、5つの分類と指定感染症に分類しています。

第1類から第5類まであり、数字が若いほど危険度が高い感染症に分類しています。

 

感染症の分類

では感染症の分類ごとに解説してきます。

第1類感染症
第1類感染症感染力や重症度が極めて高い危険な感染症
感染症名:エボラ出血熱・ペスト・クリミア・コンゴ出血熱・南米出血熱・痘そう など
対応:交通制限・入院勧告・就業制限・消毒
第2類感染症
第2感染症:感染力や重症度が高い危険な感染症
感染症名:重症急性呼吸器症候群(SARS)・中東呼吸器症候群(MARS)・鳥インフルエンザ(H5N1)など
対応:入院勧告・就業制限・消毒
第3類感染症
第3感染症:感染力や重症度は高くはないものの、集団発生を起こしうる感染症
感染症名:コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症 など
対応:就業制限・消毒
第4類感染症
第4感染症:人から人への感染はほとんどないが、動物やモノを介して感染する感染症
感染症名:狂犬病・E型肝炎・デング熱・マラリア・ボツリヌス症 など
対応:消毒
第5類感染症
第5感染症:感染症の発生・拡大を防止すべき感染症
感染症名:梅毒・破傷風・性器クラミジア感染症・マイコプラズマ肺炎 など
対応:なし
指定感染症
指定感染症:第1類から第3類および新型インフルエンザ等感染症に分類されない既知の感染症の中で、
第1類から第3類に準じた対応の必要が生じた危険度の高い感染症
対応:第1類から第3類に準じる

つまり指定感染症に指定された場合は、

エボラ出血熱やペストなどの感染症と同等の危険性があると思っておいた方がいいです。

扱い的には同じ扱いになるのですから。

新型コロナウイルスはそれだけ危険と認識しておいてください。

 

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指定感染症とは まとめ

指定感染症に新型コロナウイルスを指定してくれたのは良かったです。

感染者を野放しにしていたら一瞬でパンデミックになってしまうので。

国が感染者をキチンと管理してくれれば少しは安全です。

 

あとは今だけでいいので、入国禁止をお願いします。

もう中国から人を入れてないでください。一時的でいいのです。

今ここで日本で拡散したら取り返しがつかなくなります。

お願いします。武漢はもう手遅れだから。

 

新型コロナウイルスに関しての難しい用語が多くてわかんない!って方向けに、

以下に記事で症状・予防方法・治療・現在の状況などについてわかりやすくまとめてます。

この記事を見ればコロナについての情報が一気にわかるようになります。

こちらもご覧ください。

 

以上、防災をやってみたのこーちゃんでした。

ばいばいばーい

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