罹災証明書の発行方法について!被災者支援措置を受けるには
罹災証明書の発行方法

 

被災した時の罹災証明書の発行方法ってご存知ですか?

これがあれば被災後に金銭的な支援措置が受けられる場合があります。

 

大半の人はあまり聞いた事がないのかなと思いますが、

災害大国日本では地震、台風、水害、竜巻、噴火、落雷など様々な災害に見舞われます。

誰しも自分が被災する可能性があるのです。

そんな時に国からお金を給付してもらえる措置がいくつかあって、

罹災証明書が必要になるってわけなんです。

 

今回は罹災証明書とはについてや、

罹災証明書の発行方法などについて触れて行きたいと思います。

目次

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罹災証明書とは

罹災証明書とは

罹災証明書とは

 

読者様
罹災証明書?まずなんて読むかすらわかんない

普段聞きなれない単語だから読めないよね。

罹災証明書(りさいしょうめいしょ)と読みます。

 

読者様
なるほど、罹災証明書とは一体なんの証明書なの?

罹災証明書とは災害によって住居が壊されてしまった時の、

被害の程度を市町村が証明する物です。

 

読者様
へ~その証明書は何に使えるの?

この証明書があれば、被災してしまった場合、

被災者生活再建支援金や住宅の修理などの被災者支援措置を受ける際に、

必要になる重要な書類です。

被災してしまった場合、まずは家の被害状況を確認し、

罹災証明書を申請した方が支援措置を受けられます。

 

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被災者支援措置とは

被災者生活再建支援金とは

被災者生活再建支援金とは

 

では罹災証明書をもらえた場合、

上で取り上げた被災者生活再建支援金で、

実際どのくらいの金額が給付されるのか気になりますよね。

給付額については住居の被害の程度によって給付額が異なってきます。

 

被害の程度について

国が定めた被害認定基準によって、

住居の屋根や壁の損害割合を認定するのです。

これを被害認定と言います。

罹災証明書を申請したあとに職員が実際に家まで来て損害割合を確認しにきます。

 

損害割合は4つの区分に分けられております。

【全壊】【大規模半壊】【半壊】【半壊に至らない】

住居の全壊
損害割合が50%以上
住居の大規模半壊
損害割合が40%以上50%未満
住居の半壊
損害割合が20%以上40%未満
住居の半壊に至らない
損害割合が20%未満
一部損壊とも言われる

統計的には一部損壊に認定される割合が多いようです。

 

給付金額について

ではそれぞれの被害の程度がわかった所で、

支給される金額について触れていきます。

被災者生活再建支援制度では2つの支援金が合計されて支給されます。

単数世帯(1人)か複数世帯(2人以上)によっても金額が異なります。

 

住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)

 

★複数世帯の場合
被害の程度 全壊 解体 長期避難 大規模半壊
支給額 100万 100万 100万 50万

 

★単数世帯の場合
被害の程度 全壊 解体 長期避難 大規模半壊
支給額 75万 75万 75万 37万5千

 

以下の世帯が対象となっています。

① 住宅が「全壊」した世帯
② 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
③ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
④ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

 

住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

 

★複数世帯の場合
住宅の再建方法 建設・購入 補修 貸借(公営住宅以外)
支給額 200万 100万 50万

 

★単数世帯の場合
住宅の再建方法 建設・購入 補修 貸借(公営住宅以外)
支給額 150万 75万 37万5千

 

二つの給付例を上げると、

複数世帯の住居が全壊してしまい、新たに建設・購入をする場合は、

合計300万の被災者生活再建支援金を給付してもらえるといった感じです。

ちょっと少ない気がしますけど。

 

ただし、国から給付されるお金は非常にめんどくさい制約に縛られています。

色々な条件が整っている場合に上の金額が給付されるのです。

 

住宅の半壊時の応急修理(災害救助法)

住宅が半壊してしまい、自ら修理する資金のない世帯に対して、

日常生活で最低限必要である、居室・台所・トイレなどの応急修理を国が負担する制度です。

修理限度額は57万5千円までだったら修理可能。

ただし、災害救助法が適用された市町村であり、以下の条件を満たした場合に限ります。

  1. 災害により住宅が半壊または半焼した方
  2. 応急仮設住宅等に入居していない方
  3. 自ら修理する資力のない方(※大規模半壊以上の世帯については資力は問いません)

引用:内閣府防災情報のページ,公的支援制度について

 

一部損壊の給付金対象外について

ここで気になるのは一部損壊の場合はお金が貰えないの?

ってところですよね。

残念なことに、一部損壊の場合は給付金の対象外となっているのです。

これ割と意味がわからない制度ですよね。こういう所に税金を使ってなんぼだろって思います。

 

2019年度の台風15号の被害では9割が一部損壊であるとされており、

今回は一部損壊であっても特例的に国が修繕費を補助するといった方針になりました。

おそらく今後の被災者支援措置について見直しが入り、

一部損壊であっても給付金の対象とする流れになって行くんじゃないかと思います。

 

一部損壊って名前で大したことなさそうじゃんって感じになってしまってるけど、

屋根が一部壊れていたら、雨水が家の中に入ってきてしまい、

家屋自体にかなりのダメージを与えるんだよね。つか住みにくくなるし。

これって一部損壊どころの騒ぎじゃないよね、

半壊とか大規模半壊につながる恐ろしさがあることをシッカリ政府は認識してほしいところです。

だから一部損壊であってもシッカリと給付対象にして、

安心して暮らせるように支援してあげるのが国がやるべき事だよね。

切り捨てないであげてくれることを切に願います。

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罹災証明書の発行方法について

罹災証明書の発行方法

罹災証明書の発行方法

 

読者様
何処で申請すればいいの?何が必要なの?

 

自治体により異なりますが、

罹災証明書は基本的に市役所で申請します。

そして申請にあたり様々な物が必要になります。

下記の画像が罹災証明書の申請の流れになります。

罹災証明書の発行の流れ

引用:内閣府防災情報のページ,罹災証明書

まずは申請のフローから解説します。

 

罹災証明書申請に必要なもの

・申請書

・顔つきの運転免許証(身分証明書)

・印鑑

現場の状況がわかる写真

→詳細な写真が必要なので忘れずに。

 

★申請に関して、手数料などはかからず無料で申請できます。

 

これらの申請を行うと、

自治体の職員が申請者の被害状況を確認します。

ここで被害認定(被害の程度)を調査します。

 

こんな感じで申請すると被害の程度の現地調査に来ます。

 

この調査後に罹災証明書が発行されます。

しかし発行する機関も災害を受けているため、

罹災証明書の発行に時間がかかるケースが非常に目立っています。

市の職員が足りないだけでなく、発行するフローにも割かし問題ありみたいです。

というのも、現地調査後に発行となるので大きい災害の時は、

何千何万軒もの家を回らなければならず、かなりの時間がかかるみたいです。

 

晴れて罹災証明書が発行されたら、

被災者支援措置などに申請ができるので、

基礎支援金や加算支援金などを市役所などで申請するといった流れになります。

この時、罹災証明書や住民票、契約書(住宅の購入、賃借等)などが必要になってくるから忘れずに。

 

火災保険について

関連事項として、

台風や洪水などの被災でも火災保険が降りるのはご存知でしょうか?

実は約9割の火災保険は火事以外の、

台風、豪雨、雪などの自然災害に適用可能なのです。

築5年以上の一戸建ての約70%以上で、

平均100万円ほどの保険金が下りています。

 

お家の相談センターの凄いところは、

プロが自宅に訪問してきてくれて、

家全体でどこが保険対象になるのかの現地調査を無料でしてくれる事。

保険申請箇所がなければそれで終わり。※費用は一切かかりません。

災害後は家の点検を兼ねて、一度相談してみるのをお勧めです。

罹災証明書の発行まとめ

災害に合わないことが一番ですが、

災害後の復興についても知っておくべきです。

どうすれば支援を受けられるかについても知っておくと、

早く復興に近づく事ができます。

お国の役人はお金周りの事をもっとわかりやすく国民に伝えて欲しいものです。

 

以上、防災やってみたのこーちゃんでした。

ばいばいばーい

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